ドイツ民法

1564条 裁判所の判決による離婚

 婚姻は、配偶者の一方又は双方の申立てに基づく裁判所の判決によってのみ解消される。婚姻は当該判断が終局的かつ有効に確定した時に解消する。離婚の申立てが認められるための要件は以下の規定により定める。

1565条 婚姻の破綻

婚姻は、それが破綻した場合に解消することができる。婚姻は、両配偶者による生活共同体がもはや存在せず、両配偶者がこれを回復することが期待できない場合、破綻している。

両配偶者の別居が未だ1年に至らない場合、当該婚姻は、婚姻の継続が申立人にとって、他方配偶者の側に存する理由のために、不合理な困難となる場合にのみ解消されうる。

1566条 破綻の推定

両配偶者が1年以上別居し、かつ、双方の配偶者が離婚を申立て、又は、離婚の申立ての相手方が離婚に同意した場合、婚姻の破綻は反証を許さない推定を受ける。

両配偶者が3年以上別居している場合、婚姻の破綻は反証を許さない推定を受ける。

1567条 別居

両配偶者は、彼らの間に家庭的共同体が存在せず、かつ、一方配偶者が婚姻生活共同体を拒絶しているために家庭的共同体を形成する意思がないことが認識可能である場合、別居している。両配偶者が婚姻上の住居内で別居している場合にもまた、家庭的共同体はもはや存在しない。

配偶者の和解のためのより短い期間の同居は、1566条で定められた期間を中断または妨害しない。

1568条 苛酷条項

婚姻は、当該婚姻から生まれた未成年の子供のためという観点から、特定の理由のために、婚姻の維持が例外的に必要である限りにおいて、又は、離婚が、その申立人の利害を考慮に入れても、異常な状況のために、離婚を拒絶する相手方にとって大変苛酷な困難となる場合に、婚姻の維持が例外的に必要と思われる限りにおいて、その破綻にも関わらず、解消されてはならない。

(削除) (削除前:5年以上の別居がある場合に前項の適用を排除する旨の規定)

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