エストニア家族法
§1 婚姻締結の前提条件
(1) 婚姻は男と女の間で締結される。
(2) 婚姻することができるのは成人した者同士である。
(3) 裁判所は、未成年者の行為能力を拡張する規定により、少なくとも15歳に達した者について、その行為能力を、婚姻の締結並びに婚姻に基づく権利の行使及び義務の履行に必要な範囲に拡張することができる 。
(4) 成年の制限行為能力者は、その能力が婚姻の一般的法的効果を理解するに足りる場合には、自ら婚姻をすることができる。ある者について後見人が選任されているときは、選任の判決で規定していない限り、その者は婚姻の一般的法的効果を理解できないものと推定する。
§2 血縁者間での婚姻の禁止
(1) 次の者同士の間では婚姻はできない。
1) 直系の尊属と卑属
2) 全血の兄弟と姉妹及び半血の兄弟と姉妹
(2) 一方の養子縁組により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
§3 養子縁組関係の場合の婚姻の禁止
養子縁組に基づく親族関係で、2条1項に列挙された関係にある者同士の間では婚姻はできない。
§4 重婚の禁止
婚姻は、少なくとも一方がすでに婚姻している者同士の間では締結することができない。
§5 婚姻締結を妨げる事実
登録官は、婚姻の取消しが認められたと推定される場合又は無効原因があると推定される場合、婚姻の締結を承認することができない。
§6 聖職者の婚姻締結拒否権
婚姻の締結を承認する権利を有する聖職者は、婚姻しようとする者が、その婚姻締結のあり方に関して、教会、教区又は会衆組合の信仰に応えない場合、婚姻の締結を拒否する権利を有する。