ポーランド家族法

61の9条 

 子の母は、その子を分娩した女とする。

61の10条 

 

 

 

61の11条 

 

61の12条 

 

 

 

 

 

61の13条 

 

 

 

61の14条 

 

 

61の15条 

 

61の16条 

 

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