アルバニア家族法

7条 婚姻適齢

 婚姻は満18歳以上の男と女の間で締結することができる。

 婚姻締結を管轄する裁判所は、重大な事由がある場合、前項の年齢に達する前の者との婚姻を許可することができる。

8条 両配偶者の同意

 婚姻は、戸籍登録機関の職員の前で、婚姻しようとする当事者双方の自由な同意により締結される。

9条 婚姻の禁止

 すでに婚姻した者とは、前婚が無効と宣告されるか、又は解消されない限り、婚姻することができない。

10条

 婚姻は、直系尊属と直系卑属の間、兄弟と姉妹の間、おじと姪の間、おばと甥の間、従兄弟と従姉妹の間では締結することができない。

 裁判所は、重大な事由がある場合、いとこ間の婚姻を許可することができる。

11条

 当該姻族関係を生じさせた婚姻の無効宣告、終了又は解消にかかわらず、夫の父と妻の間、妻の母と夫の間、母の夫と娘の間、父の妻と息子の間では婚姻を締結することができない。

12条

 重篤な精神の病気に罹患し又は精神の発達の障害のために、婚姻の意義を理解することができない者とは、婚姻を締結することができない。

13条

 後見人とその被後見人との間では、後見の継続中は婚姻を締結することができない。

14条

 婚姻は、養親と養子の直系卑属との間、養子と養親の配偶者との間、養親と養子の配偶者との間、養親を同じくする養子の間、養子と養親の実子の間では締結することができない。

 第10条の規定により婚姻が禁じられる原因となる養子とその親族との親族関係は、養子縁組によっては消滅しない。

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