アルバニア家族法

50条

 婚姻により、夫婦は、同じ権利を享受し同じ義務を負う。

 婚姻により夫婦は相互に、貞操義務、道徳的及び物質的扶助義務、家族及び共同生活の利益のための協力義務を負う。

51条 夫婦の氏

 夫婦は、婚姻の際、夫婦の一方の氏を共通の氏として称するか、各々自身の氏を称するか選択する権利を有する。

 氏は婚姻の登録の際に登録する。

52条 子の氏

 子は、父母の氏を称する。父母の氏が異なる場合、すべての子は、父母が合意により決定した同一の氏を称する。合意に至らなかった場合、子は父の氏を称する。

53条 子に対する義務

 婚姻により、夫婦は、子を扶養し、養育し、教育する義務を負い、その際、子の能力、性向及び希望を考慮しなければならない。

54条 夫婦の貢献

 婚姻から生じる義務に対する夫婦の貢献について、婚姻契約に定められていない場合には、夫婦は、双方の状況と能力に応じて家族の需要に貢献する。

55条 (住居)

 

 

 

 

56条 

 

 

57条 

 

 

58条 

 

 

59条 

 

60条 

 

 

61条 

 

 

62条 (DV)

 

63条 

 

64条 

 

65条 

 

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