アルバニア家族法
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175条
子の母性は出生届により証明される。
176条 母性の認知
子について両親が未知として出生届が登録されている場合、母は子を認知することができる。 子の認知は母が未成年者でも自らすることができる。
子の認知は、戸籍登録機関の職員の前で、又は、遺言によってすることができる。 遺言によってされた認知は、取り消すことができない。
177条
両親が未知として出生届が登録されている子は、裁判所に対し、母性確認の訴えを提起することができる。
母性確認の訴えの権利は、子の相続人には承継されないが、相続開始以前に開始された裁判は相続人が承継することができる。
母性確認の訴えは、母であると主張される女の相続人に対して提起することができる。
母性確認の訴えは、子の生存中はいつでも提起することができる。
178条 母性の否認
子の母として登録された女、子の母として承認されることを請求する女又は成年に達した子は、出生届に記載された母性を否認することができる。
この訴えの権利は、相続人には承継されないが、相続開始以前に開始された裁判は原告の相続人が承継することができる。
この訴えは、母として登録された女の相続人に対しても提起することができる。
母性否認の訴えは、いつでも提起することができる。
179条 母性の認知に対する否認
子の母として承認されることを請求する女、成年に達した子又は検察官は、訴訟により母性の認知を否認することができる。
この訴えの権利は、相続人には承継されないが、相続開始以前に開始された裁判は原告の相続人が承継することができる。
この訴えは、子を認知した母の相続人に対しても提起することができる。
母性否認の訴えは、いつでも提起することができる。