アルバニア家族法

180条

 婚姻中に生まれた子の父は、母の夫と推定する。

 婚姻の解消から又は婚姻無効の宣告から300日以内に生まれた子の父は、母の前婚の夫と推定する。

 子が母の後婚中に生まれた場合、前婚の解消から又は前婚の無効宣告から300日以内に生まれた子であっても、子の父は母の後婚の夫と推定する。

181条 父性の認知

 婚外子の父は、子を自らの子であると認知した、当該の子よりも年長の者とする。

 父性の認知は、子の母の同意がある場合に有効となり、認知の事実は戸籍登録機関の職員により母に通知される。母が父性の認知を否認する場合又は通知を受けてから1箇月以内に応答しない場合、子を自らの子として認知した男は、自らが子の父であることを確認するため、管轄の裁判所に訴えを提起することができる。

 この訴えは、母が否認した戸籍登録機関の職員による当該通知を受けた日から1年以内に限り提起することができる。

182条

 満18歳に達した父は、いつでも、戸籍登録機関の職員の面前で、又は遺言によって、その婚外子を認知することができる。

 父によってされた認知の効果は、母の名が記載されていない場合又は母が子の認知に同意していない場合には、父にのみ及ぶ。

 婚外子の父性の認知は、たとえ遺言によってされた場合であっても、取り消すことができない。

183条

 婚外子の父性確認の訴えは、子が未成年の場合でも、子の母が、又は裁判所の同意を得た子の後見人が提起することができる。

 母によるこの訴えは、子が生まれてから3年以内に提起しなければならない。

 父性確認の訴えは、成人した子自身からも提起することができる。

 この訴えはいつでも提起することができる。

 父性確認の訴えは、その者が子の父であるとの確認を請求されている者の相続人に対しても提起することができる。

184条 父性推定の否認

 第180条により子の父と推定される男は、その子に対する父性を否認することができる。

 父性否認の訴えは、子を代理する母に対して提起する。母が代理できず、かつ子が未成年の場合、裁判所は特別後見人を選任する。

 この訴えは、子の父と推定される男が子の出生を知った日から1年以内に提起しなければならない。

185条

 子の母は、第180条により子の父と推定される男の父性を否認することができる。

 父性否認の訴えは、子の父と推定される男の相続人に対しても提起することができる。

 この訴えは、子の出生から1年以内に提起しなければならない。

186条

 子は、成年に達した場合は、母の配偶者の自身に対する父性を否認することができる。

 父性否認の訴えは、父の相続人に対しても提起することができる。

 この訴えは、いつでも提起することができる。

187条 父性認知に対する否認

 子は、成年に達した場合は、自身を認知した男の自身に対する父性を否認することができる。

 父性否認の訴えは、認知をした男の相続人に対しても提起することができる。

 この訴えは、いつでも提起することができる。

188条

 自身が婚外子の父であると認める男は、当該の子を認知した男の父性を否認することができる。

 この訴えは、認知をした男の相続人に対しても提起することができる。

 この訴えは、子の父性が戸籍登録簿に登録されてから1年以内に提起しなければならない。

189条 婚外子の父性決定

 婚外子の父性は、子の受胎時に父が母と同棲していたこと、暴力の有無にかかわらず父が母と性交をしたことがあること、父が母と婚約していたこと、刑事又は民事の裁判において直接的又は間接的に婚外子の父性が認められたこと又は父が子を自分の子として認識していたことが公に知られていることが審理で証明された場合、裁判所の判決により確認することができる。

190条

 裁判所は、正当な理由がある場合、利害関係人の請求により、所定の期限を延長することができる。

191条

 第184条、第185条、第186条、第187条及び第188条の規定による訴えの権利は、原告の相続人には承継されないが、相続開始以前に開始された裁判は原告の相続人が承継することができる。

 子が、母の夫が所在不明であることを知っており、かつ、夫が、父性否認の訴えの提起を遂行することができる期間なくして死亡した場合、夫の尊属又は卑属は、夫の死亡の日から6箇月以内であれば訴えを提起することができる。

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